長期延滞者の末路

学生ローンで返済が遅れた場合、当然督促はされるのは当たり前の事だが、具体的にどういった督促のされかたをするのか、この辺は気になる人も多いのではないだろうか?
そこで、このページでは学生ローンで返済が遅れた場合、どういった督促をされ、そういったペナルティがあるのかを説明したい。

まずここで重要なのは、同じ遅延でも延滞日数によってかなり扱いが異なるという点である。
延滞日数で重要なキーワードは、「90日」だ。
90日を超えるとブラクウリストとして登録されてしまい、以後一定期間はキャッシングやショッピングのローン等、経済活動を制限されることになる。
最も痛いのがこの信用の失墜だろう。
10日から2週刊程度の遅れは、さほど気にする必要はない。
2週刊となると携帯電話に電話がかかってくる可能性はあるが、きちんと返済の約束をすればおとがめなしのレベルである。
これが1ヶ月となると話が変わってくる。
督促状が送られてくる事は間違いないところで、携帯電話に電話が頻繁にかかるようになるのもこのあたりだ。
しかし、信用情報上の問題はまだ気にするレバルではなく、裁判などのリスクもまず考えなくて良い日数だ。

では、法的リスクが考えられる延滞日数はどれくらいかという問題だが、90日以上と考えて良いだろう。
90日という日数は、さきほどの信用情報機関に延滞情報が登録されるのと同じ日数だ。
当然、このあたりは学生ローンで抽出され、まずは個別に担当者が割り振られる。
余談だが、1ヶ月以上の遅れでも担当者名入りの督促状が送られてくるが、これは貸金業法で必ず担当者名を入れる規則になっている為、便宜上入れてあるだけだ。
実際にはまだ個別に担当者がついているわけではない。

個別の担当者がつくのとつかないのとでは、意味がまるで違ってくるので覚えておいた方が良い。
回収を前提とした担当者の割り当てだからである。
この段階では裁判も視野に入れられており、1ヶ月ほど連絡を試みても進展がない場合、いよいよ法的手続きの対象となる。

●裁判対象となった場合のデメリット
裁判対象となった場合、信用情報のブラックリスト入りに加え、裁判所に被告人として出廷しなければならず、ダブルパンチとなる。
裁判がはじまれば、被告人が勝訴する事はまずありえない。
判決は被告人の敗訴となり、原告である学生ローンは強制執行の権利を得る事になる。

●強制執行権が行使されると、どうのような影響があるか?
強制執行が実施されると、テレビやステレオなど、競売にかけれそうな家財道具は差し押さえられる。
この辺まではほとんどの人は知っているだろう。
だが、キツイのはこれだけではない。
会社の給料も差し押さえ対象となるので、裁判所から勤務先に給料差し押さえの通知が発送されてしまうのだ。
当然、会社の上司などに知られ、出世にも影響出るだろうし会社にいずらくなる場合も想定される。
また、銀行口座も差し押さえ対象となるので、日々の経済活動に多大な影響を及ぼす事も考えられる。

もっと最悪さのは結婚をし、家庭を築いた後に督促が来ることである。
借金の事など忘れていたある日、奥さんや子供がいる前で裁判所からの通知はあまりにも痛い。
話が極端かもしれないが、実際にある話なのである。
裁判にかけられた当時、本人が行方不明の場合が多い。
そうすると、自分が知らない間に裁判にかけられているケースが多く、その後の結婚で住民票が移動され、それで住所が知られて何年も前の借金の督促が、ある日突然送られてくる恐怖に怯えなければならない。
このように、住民票の移動で住所がバレてしまうケースは非常に多く、超長期延滞分の利息も加算して請求されるのだ。
5年間の滞納なら5年分の延滞利息となり、延滞利率は通常20.0%だから、実に元本と同じ金額の利息がつくことになる。
借りに50万円借りていれば、利息が50万円、合計100万円の請求が突然くるわけで、実際こういう人たちは大勢いるのだ。

借金にも時効があり、通常は5年間、裁判で判決が出ていれば10年間である。
これほどの延滞であれば100%裁判は執行されているので、時効は10年間と考えるべきだ。
仮に10年間逃げ切れば晴れて時効を主張できるが、その間、他のクレジットカードなど一切使えなくなるので、一切の経済活動は現金で過ごさなければならない。
10年間こうした生活を続けたうえ、逃げ切るのは至難の業である。
ならば初期段階で早急に学生ローンと連絡を取り、金利をまけてもらうなどの交渉をした方がはるかに得策だ。